新型コロナウィルス感染症が5類になって変わる事

 令和5年5月8日から、新型コロナウィルス感染症は感染症法上2類から5類に変更されました。以下の点が変更になります。

1.感染した場合の行動制限は任意になります。

2.学童・園児は発症後5日間の欠席となりますが、濃厚接触だけでは隔離になりません。

3.感染した場合、コロナ治療薬剤費のみ公費ですが、他の医療費は保険診療になります。

4.患者登録は廃止となり、保健所・自治体の助成・経過観察はなくなります。

5.予防接種は継続されますが、5歳未満は令和5年度中、5歳以上は初回接種が8月末まで、9月以降は3回目以降の追加接種のみとなります。

6.引き続き、特に高齢者等は適切な感染予防策が必要です。

 今後も周期的に流行が繰り返される見込みです。また病原性が強くならないとも限りません。予防接種は継続されますので、既に感染性してしまった場合も諦めることはありませんし、特にまだ感染していない人は出来るだけ接種を受けて下さい。

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